◎相続税の申告
相続税の申告は、財産の引継ぎ開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地の管轄する税務署です。
相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。
*例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。
延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。
物納とは、延納も難しい場合に、 財産を現物で国に納付する方法です。
(1) 国債や地方債、不動産、船舶
(2) 社債、株式、有価証券
(3) 動産
といった順番で納付することが定められています。
○相続税の計算
相続税の計算は以下の式で行われます。
・相続税の課税価額=遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+財産の引継ぎ開始前3年以内の贈与財産
相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各財産を引き継ぐ人について計算し、
合計を算出して求めます。
そして、その総額を実際の割合で按分して各財産を引き継ぐ人が負担することになります。
また、配偶者や未成年者など、財産を引き継ぐ人に応じて控除や加算が行われます。
*相続税の申告について相続税の申告書は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出
しなければなりません。
また、原則として相続税の全額を現金で納付しなければいけません。遅れると無申告加算税や延滞税等が課せられる場合が
ありまので、しっかりと理解しておきましょう。
☆以下は、よくある質問です!
Q1 申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?
まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算し
、その税額分を申告します。その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、
税額を訂正します。
Q2 納税しなければならないのに納税しなかった場合は?
納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する場合があります。
Q3 申告した税額が実際より少なかった場合は?
修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。
Q4 申告した税額が多かった場合は?
法定申告期限から1年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。
次のような理由により税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から1年以上が経過していたとしても
更正の請求ができます。
申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった申告時は法定相続分により分割したが、改めて遺産分割が行われた
遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われます。
Q5 期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?
納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうことがあります。
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